配送中に荷物を持って車を離れる短い間でも、運転者がすぐに運転できない状態になれば、駐車禁止の場所では駐車違反です。停めた時間の長さ、車から離れた距離、エンジンやハザードランプの状態は関係ありません(神奈川県警察)。荷さばきでその場所に停める必要がある場合は、駐車する場所を管轄する警察署に、「駐車許可」を申請できます。神奈川県座間市広野台のW-NEXT町田店の対応エリアである座間・相模原を中心に、駐車禁止の基本と、駐車許可の要件、申請先を整理します。

車を離れれば、短い駐車でも違反になります

神奈川県警察は、違法駐車と認められる車で、運転者がその車を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを、「放置車両」としています。停止時間の長短、車から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか、ハザードランプをつけているかは関係ありません。警視庁も、駐車時間の長短にかかわらず、同じ扱いになるとしています。

荷物の積卸しのための停止が5分以内なら、駐車違反とならない方法にあたります(警察庁)。ただし、荷物を持って玄関まで行くなど、運転者が車を離れる配達では、この条件に当てはまらないことが多くなります。

標識がなくても、駐車が禁止されている場所があります

神奈川県警察の資料では、標識がなくても法律で駐車が禁止される場所として、次を挙げています。

  • 車庫や修理工場などの自動車用の出入口から3メートル以内
  • 道路工事区域の側端から5メートル以内
  • 消防用機械器具の置場や、消火栓、消防用防火水槽などから5メートル以内
  • 火災報知機から1メートル以内
  • 車の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

次の場所は、駐車だけでなく停車も禁止されています。交差点とその端から5メートル以内、横断歩道とその前後5メートル以内、道路の曲がり角から5メートル以内、踏切とその前後10メートル以内、バス停の標示柱から10メートル以内(運行時間中)、坂の頂上付近や急な坂、トンネルなどです。駐停車禁止の標識や、黄色の実線の道路標示がある場所も同じです。

違反すると、放置違反金が車の使用者に命じられます

運転者が出頭して反則金を納めた場合は、車の使用者に放置違反金は命じられません。運転者が出頭しない場合は、車の使用者に放置違反金の納付が命じられます。使用者は、通常、車検証の使用者欄に記載されている人や会社です(神奈川県警察)。放置違反金は反則金と同額です。軽バンは「普通車」の区分に入り、駐車禁止の場所で1万5,000円、駐停車禁止の場所で1万8,000円です(神奈川県警察、警視庁)。放置違反金を滞納して督促を受けると、車検のときに納付を示す書面が必要になります(軽自動車検査協会)。

荷さばきで停める必要があるなら、駐車許可を申請できます

駐車許可は、道路交通法第45条第1項ただし書にもとづいて、駐車禁止の規制がある場所に、駐車せざるを得ない特別の事情があるとき、警察署長が駐車を許可する制度です。許可の対象は特定の用務に限られず、貨物の集配に使う車も対象になり得ます(警察庁)。許可の主な要件は次のとおりです。

  • 駐車する日時が、交通に危険を生じたり、交通を著しく妨げたりする時間帯ではなく、用務に必要な時間を超えないこと
  • 駐車する場所が、駐車禁止の規制だけがある場所で、交通に危険を生じたり、交通を著しく妨げたりしないこと
  • 5分以内の貨物の積卸しなど、駐車違反とならない方法では、およそ不可能と認められる用務であること
  • 用務先からおおむね100メートル以内に、駐車場や、駐車が禁止されていない道路がない、またはそれらの利用が困難であること

貨物の集配では、集配の開始予定から終了までの時間帯での許可や、複数の場所をまとめた許可もあります。実際の許可の内容は、個別の事情によって変わります。許可証は、許可を受けた場所に駐車している間、見やすい場所に掲出します(警察庁)。

申請先は、駐車する場所を管轄する警察署です

申請先は、駐車する場所を管轄する警察署の交通課です。受付は平日の午前9時〜正午、午後1時〜午後4時で、土曜・日曜・祝日と12月29日〜1月3日は休みです。e-Govの電子申請もできます(神奈川県警察)。座間市は座間警察署、相模原市は中央区が相模原警察署、南区が相模原南警察署、緑区が相模原北警察署か津久井警察署、大和市と綾瀬市は大和警察署、海老名市は海老名警察署、厚木市は厚木警察署の管轄です。複数の警察署にまたがる場所は、いずれか1つの警察署で一括して申請できます(警察庁)。

用意するのは、申請書、駐車場所と周辺の見取図、自動車検査証の写し、用務を示す書面(集配計画書や契約書など)で、2部ずつ作ります(神奈川県警察、警察庁)。

許可があっても、止められない場所があります

駐車許可証を掲出していても、駐車できない場所があります(警察庁)。許可の対象外の用務で使うことも、不正使用になります。郵便物の集配など特定の用務に交付される「駐車禁止除外標章」とは別の制度です(神奈川県警察)。また、荷さばき用の貨物車優先駐車枠は、神奈川県警察の一覧では横浜市の中区と鶴見区の2か所だけで、座間・相模原にはありません(2026年5月13日更新)。

ご予約・お問い合わせ

駐車許可は、警察署に申請する手続きです。軽バンの車検・整備・板金塗装・購入や、複数台の車両管理のご相談は、W-NEXT町田店で承っています。お電話は046-203-0880です。LINEは横浜本店と共通のアカウントですので、町田店へのご相談とお書き添えください。

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