黒ナンバーを取った方から、いちばんよく聞かれる質問です。
「事業用にしたから、3か月ごとに点検を受けないといけないと聞いたんですが、本当ですか」
結論から言うと、違います。
国が定めているのは「1年ごと」です
国土交通省の資料「点検整備制度と車種の関係」に、対象車種がはっきり書かれています。
3か月点検整備の対象
- 自動車運送事業用自動車(貨物軽自動車運送事業を除く)
- 車両総重量が8トン以上の自家用貨物自動車、特種用途車
- 乗車定員11人以上の自家用自動車
- レンタカーの貨物自動車(軽自動車を除く)
1年点検整備の対象
- 自家用乗用自動車
- 軽貨物自動車
- 軽特種自動車
- 二輪車(総排気量125cc超)
黒ナンバーは「貨物軽自動車運送事業」です。3か月点検の対象から、はっきり名指しで除かれています。
出典:国土交通省「点検整備制度と車種の関係」
なぜ「3か月」という話が出回るのか
緑ナンバーと混ざっているからです。
同じ運送事業でも、普通車の緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)は3か月点検の対象です。バスもタクシーも3か月です。
「事業用=3か月」と覚えていると、軽貨物もそうだと思ってしまいます。実際には、軽貨物だけが例外として1年に置かれています。
もうひとつ紛らわしいのが、同じ事業用の軽自動車でも、旅客(福祉タクシーなど)は3か月だということです。貨物か旅客かで分かれます。
車検との関係も整理しておきます
ここも誤解が多いところです。
| 黒ナンバー(事業用軽貨物) | |
|---|---|
| 車検の有効期間 | 初回2年・以降も2年 |
| 法定点検 | 1年ごと |
| 点検整備記録簿の保存 | 2年 |
「黒ナンバーは車検が1年」というのも、軽貨物には当てはまりません。 初回も以降も2年です。詳しくは黒ナンバーの車検費用に書きました。
記録簿の保存が2年なのは、自家用乗用車(1年)より長い点です。事業で使う車には、記録を残す義務のほうが重く乗っています。
では、1年に1回で足りるのか
ここからは、法律の話ではなく、整備の現場から見た正直な話です。
足りない方が多い、というのが実感です。
理由は走行距離です。配達で使う軽バンは、年間3万キロから5万キロ走る方が珍しくありません。 自家用の軽自動車の平均は年6千キロ前後ですから、5倍から8倍です。
法定点検の「1年ごと」は、普通の使い方を前提にした間隔です。走行距離が5倍なら、同じ間隔で見ていては追いつきません。
距離で決めてください
当店では、期間ではなく距離で区切ることをお勧めしています。
- 5,000キロごと:オイルの状態、タイヤの残り、ブレーキの効き
- 1万キロごと:足まわりと下回りをひととおり
- 年1回:法定点検(記録簿を残す)
配達で月3,000キロ走る方なら、2か月に1回は何か見ている計算になります。大げさに聞こえますが、止まってから直すより安く済みます。
なお、点検と整備は別です。 点検は「見る」こと、整備は「直す」こと。点検を受けても、悪いところが見つかれば別途費用がかかります。
受けないとどうなるか
法定点検を受けなくても、車検は通ります。 ここが分かりにくいところです。
ただし、事業用自動車の点検整備は道路運送車両法で使用者の義務とされています。受けていない状態で事故を起こしたとき、整備不良を問われる余地が残ります。
もうひとつ実務的な話として、荷主や元請けから記録簿の提示を求められることがあります。 大手の宅配案件で、車両管理の書類を出すよう言われるケースです。そのときに「受けていません」だと、話が止まります。
W-NEXT横浜本店の場合
横浜市金沢区鳥浜町で、軽バンの販売・整備・板金・ロードサービスを自社で行っています。整備は月400台超、1日13台前後です。
入ってくる車のほとんどが、仕事で使われている軽バンです。だから「この距離ならここが減っている」という見当が立ちます。詳しくは月400台の整備現場で何をしているかに書きました。
店舗は月曜〜土曜の9時から24時まで開いています。日中は走っていて来られない方が多いので、配達を終えてからの持ち込みでも受け付けています。
日曜は店舗が休みですが、ロードサービスは日曜も24時間動いています。
ご相談はこちらから
「前にいつ点検したか思い出せない」という方は、一度見せてください。 走行距離と前回の作業から、次に来そうなところをお伝えします。
電話番号は 045-370-8712 です。店舗の受付は月曜〜土曜の9:00〜24:00(日曜定休)。ロードサービスは営業時間外も24時間対応、神奈川県全域と東京都・千葉県・埼玉県まで向かいます。
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出典
- 国土交通省「点検整備制度と車種の関係」(3か月点検の対象から貨物軽自動車運送事業を除く旨の記載)
- 「自動車検査証の有効期間及び定期点検の間隔に関する整理表」(運送事業用・貨物・軽自動車=別表第六/1年、検査証は初回2年・二回目以降2年、記録簿の保存2年)
- 道路運送車両法 第48条(定期点検整備)/自動車点検基準 第2条
座間市・相模原市で、軽バンを使われている方へ
横浜までは遠い、という方へ。座間市広野台にも店があります。
W-NEXT町田店(所在地は座間市広野台)でも、車検・整備、板金・塗装、24時間ロードサービスをお受けしています。夜間の整備にも対応。動けなくなったときは、代車を積んでお伺いします。
W-NEXT町田店/〒252-0012 神奈川県座間市広野台1丁目4-11
